規約

東京都パラスポーツ指導者協議会 会則

令和5年4月23日 施行(一部改正)

第1章 名称および事務所

1.本会は「東京都パラスポーツ指導者協議会」と称する。

2.本会の事務所は(公社)東京都障害者スポーツ協会内に置く。

第2章 目的および事業

3.本会は東京都内におけるスポーツ活動を通して、障害者福祉の発展に寄与することを目的とする。

4.本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)東京都及び都内区市町村が行う障害者スポーツ事業に対する協力

(2)(公財)日本パラスポーツ協会(以下、「パラ協会」という)及び(公社)東京都障害者スポーツ協会(以下、「都障協」という)並びに東京都障害者総合スポーツセンター、東京都多摩障害者スポーツセンター及び東京都パラスポーツトレーニングセンター(以下、「障害者スポーツセンター」という)の行う事業に対する協力。

(3)東京都内に活動拠点を有する障害者スポーツ団体等の活動への協力。

(4)障害者スポーツに関する調査研究及び普及。

(5)会員への障害者スポーツに関する情報提供及び研修。

(6)会員相互の交流・親睦。

(7)その他、目的達成のために必要と認める事業。

第3章 会員及び会費

5.本会の会員は、次のとおりとする。

(1)パラ協会指導員登録を行った、東京都内在住者または東京都内での活動申請を行った者。

(2)その他、会員登録を希望し、理事会が承認した者。

6.会員の退会は、次のとおりとする。

(1)本人より、退会の申請がなされた者。

(2)パラ協会の指導員登録がなされていない者。

(3)会費納入の期限を6ヶ月経過しても、未納の者。

(4)本会の名誉を著しく汚したと、理事会が認めた者。

7.本会運営のための会費は、次のとおりとする。

(1)パラ協会からの活動費を主な財源とし、これを本会の事業運営費と位置づける。

(2)公認指導員登録時に「活動地」を「東京都以外」で申請した者及び公認指導員資格を有しない者は、パラ協会から本会へ寄付される一人当たりの活動費を、会費として納めなければならない。

(3)事業運営のために、やむを得ず会員から会費を別途徴収する必要がある場合は、総会にこれを諮り承認を得なければならない。

8.会員の登録及び会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

9.会計は「普通会計」及び「特別会計」とする。

第4章 役 員

10.本会には次のとおり役員を置く。

(1)会 長  1名

(2)副会長  3名

(3)理 事  15名程度 (会長・副会長を除く)

(4)都障協選任理事 4名程度(協会本部・総合S.C・多摩S.C・パラスポーツトレーニングセンター各1名)

(5)事務局  4名程度 なお、理事の中から事務局長を1名置く。

(6)会 計  2名

(7)監 査  2名

(8)相談役  若干名

11.役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は会の代表者として、会を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し、各担当事業間の連携・調整を担う。

(3)理事は会の運営を担う。

(4)会計は会の経理を担う。

(5)監査は会の経理及び事業全般を監査する。

(6)相談役は会の事業運営に対して助言を行う。

12.役員の選任は次のとおりとする。

(1)都障協選任理事及び相談役を除く役員は、総会にて立候補及び推薦により、原則、候補者として総会に出席し、選出、承認を受ける。なお、役員の立候補及び推薦は総会開催日以前に受け付けることする。

(2)会長、副会長、部会員、事務局、会計の選任は、年度当初の理事会において選任する。

(3)監査の選任は総会において承認を受ける。ただし、年度途中の選任は理事会の3分の2以上の承認により選任する。

(4)都障協選任理事は、都障協から指名する。

(5)相談役は役員の推薦により、理事会の承認を受け会長が指名する。

13.役員の任期は会計年度2ヵ年度とする。なお、欠員補充の場合は、前任者の残任期間とする。また、再選は妨げない。

第5章 会 議

14.会議は「総会」「臨時総会」「理事会」「部会」とする。

15.各会議は次のとおり開催される。

(1)総会は、会長が主催し、年度内1回開催し、事業、会計の報告及び計画、役員人事等の協議、承認を受ける。

(2)会長は必要に応じて「臨時総会」を招集、開催することができる。また、50分の1以上の会員から臨時総会開催の請求があれば、会長は招集、開催しなければならない。

(3)理事会は会長、副会長を含め理事により開催する。最低隔月開催とし、本会の活動に関する協議、決定を行い、円滑な会の運営を推進する。

(4)部会は以下のとおり設け、各理事が分担して担当事業の推進を図る。なお、理事会の承認を得て、各部会担当理事は必要に応じて、会員から部員を募り、担当事業を担わせることができる。

16.部会は以下のとおり設置する。

(1)地域指導部会は、会員が活動する各区市町村単位での活動支援を都障協やスポーツ推進委員等と連携し、生活圏域での障害者スポーツの理解や普及を進めるとともに地域のリーダー的指導者を養成する。※6名程度

(2)広報部会は広報紙の発行やホームページを活用した会員への情報提供を担当する。※4名程度

(3)研修部会は都障協(障害者スポーツセンター)との共催実施を含め研修を担当する。※6名程度

(4)トレーナー部会はパラ協会公認「パラスポーツトレーナー」により構成し、高い知識・技能によりパラスポーツの安全管理、競技力の維持・向上を担当する。 ※部員数は部会検討

(5)各部の部会長を1名、各部会員より選任する。

(6)事務局員及び会計は、会の庶務・経理を担う。※各2名程度

(7)その他、理事会が必要と認める部会を「特別部会」として単年度ごとに設置することができる。

17.会議の定足数

(1)総会の定足数は委任状を含め構成員の10分の1以上とする。

(2)理事会及び部会の定足数は現員の過半数とする。

18.会議の議決は過半数により決する。

第6章 その他

19.本会則にない事項については、理事会に諮り、出席者の3分の2以上の議決により成立する。ただし、全会員の利益に関する重要事項に関しては、総会に諮らなければならない。ただし、緊急を要する事項は理事会に諮り4分の3以上の議決により成立する。

20.理事会の決定により、実務的な事項を規則として定めることができる。

第7章 附 則

・昭和63年5月28日 施行

・平成14年3月23日 全面改正  平成14年 4月 1日 施行

・平成15年3月22日 一部改正  平成15年 4月 1日 施行  

・平成15年10月1日 一部改正  平成15年10月 1日 施行

・平成16年3月27日 一部改正  平成16年 4月 1日 施行

・平成23年4月23日 一部改正  平成23年 4月23日 施行

・平成26年4月19日 一部改正  平成26年 5月 1日 施行

・平成28年4月16日 一部改正  平成28年 5月 1日 施行

・平成29年4月15日 一部改正  平成29年 5月 1日 施行

・平成30年4月19日 一部改正 平成30年 5月 1日 施行

・令和 5年4月22日 一部改正  令和 5年 4月23日 施行

規則

会計規則

1.役員等の会議費及び事業実施に関わる交通費として1回あたり、1人1,000円を支出する。また、理事会決定により正午を挟む事業・会議等の際には1000円以内で昼食費を支出することができる。また、理事会決定により正午を挟む事業・会議等の際には1000円以内で昼食費を支出することができる

2.講師謝礼として、会員講師は1回5,000円を支出し、非会員講師は講師の役職及び実績等を考慮し1時間10,000円以内とする。1時間10,000円を超える支出の必要がある場合は、理事会に諮り協議、決定し支出することができる。

3.研修準備のための実地踏査等の旅費は、理事会に諮り協議、決定し支出することができる。

4.会員や関係者の弔慰に関わる支出は、会長及び副会長が協議の上、会計の助言を得て、金額、方法を含めて決定し、支出することができる。

5.特別会計は「積立金」及び「宿泊研修」等とし、一般会計からの繰り出しは総会の承認を原則とする。

6.「宿泊研修」の会計報告は、参加者に対して必ず明示することとする。

7.たより発送作業等の事務局補助謝礼や事業実施の際の謝礼については、交通費・食事代補助相当とし、半日1000円、1日2000円を目安とする。

8.役員の関係団体等への会議出席に関して、1回あたり1人1,000円を支出し、また、交流のために必要な飲食等の会費は半額を補助する。交通費は実費を支出する。

9.関東ブロック運営のための分担金を会員一人当たり100円の総額を関東ブロック事務局に支出する。

役員選考規則

○理事の選考方法 

総会において立候補及び推薦により選出する。15名程度以上の場合には総会出席者による選挙等の上、承認を受ける。

協議会たより お問い合わせ

〒162-0823

東京都新宿区神楽河岸1番1号

セントラルプラザ12階

東京都障害者スポーツ協会気付

TEL:090-1034-5963